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栄翔は「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術アスベスト除去工法」で、
建設技術審査証明を取得しています。

事業地域
"関東圏内全域をはじめ、
国内全域対応可能"

三宅島、沖縄、北海道などの遠隔地での実績もございますので、
アスベスト除去に関することなら
何でもお問合せください。

アスベスト調査・除去の低価格に自信あり!
解体工事もセットでお見積り可能!

建設技術審査証明書

建設技術審査証明書
栄翔のアスベスト調査
  1. 有資格者(建築物石綿含有建材調査者 兼 石綿調査診断士)による調査・検体採取
  2. 採取した検体を第三者機関でアスベスト含有有無を分析
  3. 分析結果を最短翌日にお知らせ

【費 用】
・出張採取費(横浜市内無料)
・分析費 22,000円(1検体)

※有資格者(建築物石綿含有建材調査者 兼 石綿調査診断士)が 対応します。

有資格者(建築物石綿含有建材調査者 兼 石綿調査診断士)
2022年4月1日以降に着工する解体・改修工事を対象として、
石綿に関する事前調査報告を、労働基準監督署・自治体に報告する制度が始まりました。

施工業者は建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際には、工事の規模・請負金額にかかわらず、事前に法令に基づく石綿(アスベスト)の使用の有無の調査(事前調査)を行う義務があります。
この事前調査結果の報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムからの電子申請になります。
なお、石綿がない場合にも報告が必要です。

事前調査結果の報告の対象となる工事・規模基準

以下に該当する工事は報告が必要です。(石綿が無い場合も報告が必要です。)

工事の対象 工事の種類 報告対象となる範囲
全ての建築物
(建築物に設ける建築設備を含む)
解体 解体部分の床面積の合計が80m2以上
改修(※1) 請負金額が税込100万円以上
特定の工作物(※3) 解体・改修(※2) 請負金額が税込100万円以上
※1 建築物の改修工事とは、建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事であって、建築物の解体工事以外のものをいい、リフォーム、修繕、各種設備工事、塗装や外壁補修等であって既存の躯体の一部の除去・切断・破砕・研磨・穿孔(穴開け)等を伴うものを含みます。
※2 定期改修や、法令等に基づく開放検査等を行う際に補修や部品交換等を行う場合を含みます。
※3 報告対象となる工作物は以下のものです。(なお、事前調査自体は以下に限らず全て必要です。)
・反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)
・配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等の建築設備を除く)
・焼却設備、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
・発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)
・トンネルの天井板、遮音壁、軽量盛土保護パネル
・プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板