アスベスト調査・除去の低価格に自信あり!
解体工事もセットでお見積り可能!
施工業者は建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際には、工事の規模・請負金額にかかわらず、事前に法令に基づく石綿(アスベスト)の使用の有無の調査(事前調査)を行う義務があります。
この事前調査結果の報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムからの電子申請になります。
なお、石綿がない場合にも報告が必要です。
以下に該当する工事は報告が必要です。(石綿が無い場合も報告が必要です。)
工事の対象 | 工事の種類 | 報告対象となる範囲 |
---|---|---|
全ての建築物 (建築物に設ける建築設備を含む) |
解体 | 解体部分の床面積の合計が80m2以上 |
改修(※1) | 請負金額が税込100万円以上 | |
特定の工作物(※3) | 解体・改修(※2) | 請負金額が税込100万円以上 |